○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和59年12月27日

組合規則第9号

(給料月額の切替え)

第1条 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年組合条例第5号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え等)

第3条 昭和59年改正条例附則第2項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

別表(第1条、第3条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

343,300

354,000

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

347,100

357,800

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

350,900

361,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

354,700

365,400

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

358,500

369,200

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和59年12月27日 組合規則第9号

(昭和59年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和59年12月27日 組合規則第9号