○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和56年12月24日

組合規則第7号

(号給等の切替え)

第1条 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年組合条例第3号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の最高号給等職員の号給等の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和48年組合規則第7号。以下「規則」という。)第29条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において規則第29条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、規則第30条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

21号給

21号給



322,400

337,000

294,100

307,400

252,700

25号給

210,400

24号給

166,100

173,600

121,000

126,500











326,200

340,800

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

330,000

344,600

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

333,800

348,400

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

337,600

352,200

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和56年12月24日 組合規則第7号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和56年12月24日 組合規則第7号