○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和58年12月15日

組合規則第2号

(号給等の切替え)

第1条 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年組合条例第1号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の最高号給等職員の号給等の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和48年組合規則第7号。以下「規則」という。)第29条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において規則第29条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、規則第30条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号

20号

22号

22号

25号

25号

24号

24号

19号

19号

21号

21号

337,000

343,300

307,400

23号

266,500

26号

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

340,800

347,100

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

344,600

350,900

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

348,400

354,700

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

352,200

358,500

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和58年12月15日 組合規則第2号

(昭和58年12月15日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和58年12月15日 組合規則第2号