○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和53年12月8日

組合規則第5号

(号給等の切替え)

第1条 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年組合条例第3号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)第5条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては管理者の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定職員の切替え)

第3条 昭和53年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

最高号給を超える職員の給料月額の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

旧号給月額

新号給月額

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和53年12月8日 組合規則第5号

(昭和53年12月8日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和53年12月8日 組合規則第5号