○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和53年12月8日
組合規則第5号
(号給等の切替え)
第1条 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年組合条例第3号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)第5条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては管理者の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
第3条 昭和53年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
最高号給を超える職員の給料月額の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
旧号給月額 | 新号給月額 | 旧号給月額 | 新号給月額 | 旧号給月額 | 新号給月額 | 旧号給月額 | 新号給月額 | 旧号給月額 | 新号給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 |
269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 |
273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 |
276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 |
280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 |