○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則

昭和49年8月27日

組合規則第17号

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

第1条 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年組合条例第13号。以下「昭和49年組合条例第13号」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「給与条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(給与条例第5条第6項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の昭和49年組合条例第13号による改正前の給与条例の規定による給料月額を受けていた期間(管理者が定める職員にあって、管理者が定める期間を増減した期間)をその者の前条の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等に関する規則

昭和49年8月27日 組合規則第17号

(昭和49年8月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和49年8月27日 組合規則第17号