○語学指導等を行う外国青年の報酬に関する条例
昭和63年6月8日
組合条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、職員のうち、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬額)
第2条 外国青年に対しては、報酬を支給するものとし、その月額は33万円を超えない範囲内において規則で定める。
第3条 外国青年に対して報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、これを日割りによって計算する。
第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。
(報酬の支給方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく報酬の支給方法は、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)の規定が適用される職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日組合条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。