○語学指導等を行う外国青年の報酬に関する条例

昭和63年6月8日

組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、職員のうち、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 外国青年に対しては、報酬を支給するものとし、その月額は33万円を超えない範囲内において規則で定める。

第3条 外国青年に対して報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、これを日割りによって計算する。

第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、第2条の規定に基づき規則で定める額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(報酬の支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく報酬の支給方法は、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)の規定が適用される職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成24年2月22日組合条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の報酬に関する条例

昭和63年6月8日 組合条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和63年6月8日 組合条例第2号
平成24年2月22日 組合条例第1号