○南会津地方広域市町村圏組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和49年8月27日
組合条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、南会津地方広域市町村圏組合議会議員に対する議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員には議員報酬を支給する。
2 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は別表のとおりとする。
3 年の中途において議長及び副議長が選挙され又は議員がその職についたときは、その選挙され又は職についた月以降の月数を基礎として、月割によって計算した額の議員報酬を支給する。
4 議長、副議長及び議員が年の中途において、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その月までの月数を基礎として、月割によって計算した額の議員報酬を支給する。
5 議長、副議長及び議員がその職を離れた月に再び議長、副議長及び議員の職についたときは、第3項の規定にかかわらず、その月の翌月以降の月数を基礎として、月割によって計算した額の議員報酬を支給する。
(支給期日)
第3条 議員報酬は、毎年9月末日及び3月末日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)にそれぞれ半額(前条第3項の規定に該当する場合にあっては、その支給日までの月数を基礎として計算した額)を支給する。ただし、議員の職を離れたときは、その日の属する月の末日までに支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は公務のため旅行するときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の支給方法は、南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年2月25日組合条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月27日組合条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月25日組合条例第4号)
この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(平成3年2月15日組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月9日組合条例第9号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年8月22日組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年2月28日組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年8月29日組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月25日組合条例第2号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年6月25日組合条例第3号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月29日組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 議員報酬年額 | 旅費 | |||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
甲地方 | 乙地方 | ||||||||
議長 | 38,000円 | 南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。 | 40円 | 1,800円 | 14,800円 | 13,300円 | 1,800円 | ||
副議長 | 35,000円 | ||||||||
議員 | 33,000円 |
備考
1 宿泊料の欄中、甲地方とは南会津地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年組合条例第14号)で定める地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
2 甲地方に旅行した日に限り、日当額に1日当たり1,300円を加算する。