○南会津地方広域市町村圏組合衛生管理規程
昭和62年3月24日
組合訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合事務局並びに消防本部における職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 南会津地方広域市町村圏組合事務局並びに消防本部における職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総括衛生管理者の責務)
第3条 総括衛生管理者は、南会津地方広域市町村圏組合事務局並びに消防本部における職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(事務局及び消防本部にあっては総務係長、消防署にあっては次長、出張所分遣所にあっては所長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長の行う衛生管理上の措置に従い又は協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
第1節 総括衛生管理者等
(総括衛生管理者)
第6条 事務局及び消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、事務局次長及び消防本部次長をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括管理するとともに所属長、その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(衛生推進者)
第6条の2 事務局・消防本部及び消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から事務局長及び消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のあるものに関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第7条 所属長は、衛生管理についての事務を補助させるため、衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、所属長の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
第2節 衛生関係者会議等
(衛生委員会)
第8条 事務局及び消防本部に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) その他、衛生に関する必要な事項
(衛生委員会の構成)
第9条 衛生委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 事務局及び消防本部にあっては総務係長、消防署にあっては次長、出張所長
(2) 衛生推進者
(3) 衛生管理員
(4) その他職員のうちから所属長が指名した者
2 衛生委員会の議長は、前項第1号に定める者の中から選出する。
3 衛生委員会は、議長が必要と認める場合は学識経験を有する者若しくは、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の開催)
第10条 衛生委員会は議長が必要であると認めるとき招集する。
2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(衛生委員会の事務局)
第11条 衛生委員会の事務局は、事務局総務係及び消防本部総務係に置く。
(補則)
第12条 衛生委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか委員会が別に定める。
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(一般教育)
第13条 所属長は職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) その他事務局長及び消防長が特に必要と認めた者
第2節 健康診断
(採用時健康診断)
第15条 管理者及び消防長は、職員を採用するときは、職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第16条 所属長は職員に対し毎年1回以上定期に年齢に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第17条 所属長は前2条に定める健康診断のほか必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第18条 所属長は、前2条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第19条 所属長は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに消防長を経て管理者及び本人に通知しなければならない。
第3節 健康異常者の管理等
(精密検査結果の判定)
第20条 管理者及び消防長は、第18条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について次に定める区分により判定し所属長及び本人に通知しなければならない。
A 要療養者=勤務を休む必要がある程度の病状である者
B 要観察者=勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
C 要注意者=勤務をほぼ平常どおり行ってよい程度の病状である者
D 健康扱い者=勤務を平常どおり行ってよい者
(1) 要療養者=就業の禁止及び病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者=勤務時間の短縮、配置換え、その他適当な措置
(3) 要注意者=過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第22条 健康異常者は、主治医及び所属長の指導指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
第4節 福利厚生等
(便宜の供与等)
第23条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーシヨン、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第24条 所属長、その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職員環境及び職員の健康に関わる、職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
第5節 環境衛生
(衛生推進者の巡視)
第25条 衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第25条の2 所属長は、常に環境整備に配慮し執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともにこれらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第26条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び医薬品等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び医薬品等を常に清潔に保たなければならない。
第6節 防疫等の措置
(防疫)
第27条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等の必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第28条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届出しなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第29条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合は、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第30条 衛生委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、管理者及び消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生教育実施記録
(2) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(3) 健康異常者の状況の記録
(4) 救急用具等記録
(5) 消毒実施結果の記録
(6) その他、衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。
(補則)
第31条 この規程を実施するに当たり必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月15日組合訓令第1号)
この訓令は、平成3年3月1日から施行する。