○南会津地方広域市町村圏組合職員の互助団体設置に関する規則

昭和54年10月1日

組合規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の共済制度の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(互助団体)

第2条 この規則で「互助団体」とは、この規則の定めるところにより職員が相互共助及び福利増進の事業を行うことを目的として組織するものをいう。

2 互助団体は、職員をもって会員とし、これを組織する。

(事業)

第3条 互助団体は、前条の目的達成のため、医療及び福利に関する資金の給付貸付その他必要な事業を行うものとする。

(設立等)

第4条 互助団体は、その事業を行うため必要な規約を定めて管理者に提出し、設立の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 会員の入会金及び掛金に関する事項

(4) 組織に関する事項

(5) 事業に関する事項

(6) 会計及び資産に関する事項

(7) 監査に関する事項

3 規約を改正又は廃止したときは、その旨管理者に届出なければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は、会員の掛金、組合交付金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の組合交付金の額は、毎年度予算をもって定める。

(掛金等の給与からの控除)

第6条 会員の給与支給機関は、毎月給与を支給する際会員の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを会員に代わって互助団体に払い込むことができる。

2 会員の給与支給機関は、会員が互助団体に対して支払うべき掛金以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかった掛金の金額があるときは、給与を支給する際、会員の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを会員に代わって互助団体に払い込むことができる。

(便宜の供与)

第7条 管理者は、互助団体の円滑な運営を図るため、職員を互助団体の事務に従事させ、又は、その管理に係る施設を無償で互助団体の利用に供するものとする。

(事業内容の報告)

第8条 管理者は、互助団体の業務の執行に関して必要な事項を聴取し、又は報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合職員の互助団体設置に関する規則

昭和54年10月1日 組合規則第1号

(昭和54年10月1日施行)