○南会津地方広域市町村圏組合消防職員の免許資格取得経費助成要綱

平成22年1月25日

組合訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、南会津地方広域市町村圏組合消防職員(以下「職員」という。)が、消防業務を遂行する上で必要な免許資格を取得(以下「資格取得」という。)する場合において、経費の一部を助成することにより、職員の資格取得に対する意欲を促進し、もって円滑な消防業務の推進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、職員のうち資格取得することにより将来にわたって消防業務の円滑な推進に資することができると消防長が認めた者とする。

(助成対象資格及び助成額)

第3条 助成する免許・資格の名称及び助成額は、別表1のとおりとする。

(助成対象者の承認及び決定)

第4条 助成を受け資格取得しようとする職員は、免許資格取得経費助成申請書(第1号様式)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請書を受理したときは、必要事項を審査のうえ、助成対象としての可否を判断し、免許資格取得経費助成決定通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(請求)

第5条 前条第2項に規定する通知書の送付を受けた職員は、消防長が指定する教習所等より、資格取得に係る経費の請求書(限度額を超える場合は限度額を上限額とする。)を受け取り、消防長に提出するものとする。なお、資格取得後、速やかに免許資格取得完了報告書(第3号様式)に関係書類の写を添付し、消防長に提出するものとする。

2 前項で定める関係書類は次の各号による。

(1) 合格証、修了証、免許証等資格取得を証明する書類の写

(2) 資格取得に係る経費を証明できる領収書等の写

(助成金の支払い)

第6条 助成金の支払いは、消防長が指定する教習所等から前条により請求された金額を、直接当該教習所等に支払うものとする。

(決定の取消し)

第7条 消防長は、助成申請者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(2) 助成申請の内容及び決定の際に付した条件に適合しないとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特に必要があると認める事項が生じたときは、消防長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年10月1日組合訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

免許・資格の名称

助成金額

大型自動車免許及び中型免許(限定解除含む)(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する運転免許)

免許資格取得に要した経費とし、限度額を5万円とする。

2級小型船舶操縦士免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法)

小型移動式クレーン技能講習(クレーン等安全規則 移動式クレーン)及び玉掛け技能講習(クレーン等安全規則 玉掛け)

免許資格取得に要した経費とし、限度額を3万円とする。

画像

画像

画像

南会津地方広域市町村圏組合消防職員の免許資格取得経費助成要綱

平成22年1月25日 組合訓令第1号

(令和3年4月1日施行)