○南会津地方広域市町村圏組合職員表彰規程

昭和49年8月27日

組合訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合の職員(以下「職員」という。)で顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し業務能率の向上を図ることを主たる目的とする。

(表彰)

第2条 職員の表彰は次の各号の一に該当するものについてこれを行う。

(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者

(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案又は有益な提案をし、業務の改善に資したる者

(3) 勤務成績が特に優秀であった者

(4) 職員として30年以上在職し、勤務成績が良好である者

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者

(6) その他一般職員及び消防職員として推奨すべき事績があった者

(表彰の方法)

第3条 表彰は表彰状を授与してこれを行う。

2 前項の表彰状に副賞として、賞品又は賞金を加授することができる。

3 表彰を受けた職員であっても、更に表彰の要件に該当するときは、再表彰することができる。

(死亡者の表彰)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日に遡ってこれを表彰する。この場合における副賞は遺族にこれを授与する。

(表彰の時期)

第5条 第3条の表彰は毎年11月に定期的に行うほか、必要に応じて随時行うものとする。

(表彰の手続)

第6条 事務局長及び消防長は、第2条の規定に該当する者があると認めたときは、別記様式により管理者に内申することができる。

(表彰除外等)

第7条 職員が、分限若しくは懲戒処分として免職となった場合は、表彰しないものとする。

2 次の各号に掲げる職員は表彰しないものとする。

(1) 10月1日(以下「基準日」という。)現在において、戒告処分を受けている者にあっては1年、減給処分を受けている者にあっては2年、停職処分を受けている者にあっては3年をその処分を解かれた日から経過しない者

(2) 基準日現在において休職(公務上の災害による休職を除く。以下同じ。)中の者

(年数の計算)

第8条 第2条第4号の勤務年数は、職員に任命された日から基準日までの引き続く勤務期間(構成町村等の職員の期間を含む。)をいう。

2 休職及び停職の期間は、これを勤続年数から除算する。

(人事記録登載)

第9条 表彰を受けた職員については人事記録に登載するほか、適当な方法をもって公表するものとする。

この訓令は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成6年1月14日組合訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月6日組合訓令第2号)

1 この規程は、平成6年9月6日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(平成16年2月27日組合訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

画像

南会津地方広域市町村圏組合職員表彰規程

昭和49年8月27日 組合訓令第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
昭和49年8月27日 組合訓令第5号
平成6年1月14日 組合訓令第1号
平成6年9月6日 組合訓令第2号
平成16年2月27日 組合訓令第1号