○南会津地方広域市町村圏組合職員の営利企業の従事制限に関する規則
昭和49年8月27日
組合規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業に従事しようとする場合、会社その他団体における地位及び任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。
(営利企業への従事)
第2条 職員は法第38条第1項の規定に基づき任命権者の許可を受けて営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の顧問、評議員その他これらに準ずる地位につくことができる。
(許可の基準)
第3条 任命権者は職員が法第38条の規定に基づき、営利企業等に従事することの許可を申請したときは次の各号の一に掲げる場合を除き許可を与えることができる。
(1) その営利企業に従事するため、その職務に専念することに支障をきたすおそれがある場合
(2) その営利企業等が職員の職と特別な利害関係を生じ、公正な職務の執行に支障をきたすおそれがある場合
(3) その営利企業等に従事することがその職務の信用を傷つけ又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) その他営利企業等に従事することが職務の遂行に支障をきたすおそれがある場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。