○南会津地方広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和49年8月27日

組合規則第9号

第1条 南会津地方広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年組合条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定により、職員がその職務に専念する義務を免除される場合を次のように定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし、若しくはその審理に出頭する場合

(2) 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(3) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)

妊娠週数等

職務専念の義務免除を受けることのできる回数

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

出産後12箇月まで

1回

(4) 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)

(5) 妊娠中の女子職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の通勤時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内に限る。)

(6) 妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合

(7) 職員が消防団員の職と兼職し、消防団長の招集(あらかじめ指定された要領による場合を含む。)によって出動し、服務する場合

(8) 前各号のほか、管理者が特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日組合規則第2号)

この規則は、平成元年3月26日から施行する。

(平成4年12月25日組合規則第10号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日組合規則第10号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成22年6月1日組合規則第6号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成30年2月23日組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和49年8月27日 組合規則第9号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和49年8月27日 組合規則第9号
平成元年3月22日 組合規則第2号
平成4年12月25日 組合規則第10号
平成6年12月26日 組合規則第10号
平成22年6月1日 組合規則第6号
平成30年2月23日 組合規則第5号
令和4年5月27日 組合規則第1号