○南会津地方広域市町村圏組合退職勧しょう計画に関する要綱

昭和53年5月1日

組合訓令第2号

(この要綱の目的)

第1条 この要綱は、職員の計画的新陳代謝を促進することにより職員の安定構成の確保を図るとともに、行政の能率の向上に資することを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 この要綱に基づく退職勧しょうは、人事慣行として将来にわたって実施されるものであるから、事務局長及び消防長(以下「所属長」という。)はこの退職勧しょうが円滑に行われるよう常に所属職員の年令構成に留意し、職員の退職により業務に支障をきたさないよう後任者の養成に努める等能率の低下の防止に努めなければならない。

(退職勧しょうの対象者)

第3条 毎年3月31日現在において、次に該当する者を当該年度の退職勧しょう対象者とする。

(1) 管理者が特に必要と認める者 年齢50歳以上

(退職勧しょうの方法)

第4条 所属長は、毎年度初めに所属職員のうち当該年度の3月31日現在において退職勧しょう対象者となる者の名簿を別紙様式(1)により2通作成し、4月末日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の名簿を審査し、退職勧しょう対象者を確認して管理者の決裁を受けるものとする。

3 所属長は、前項の決裁に基づいて、退職勧しょう対象者に対しこの制度の趣旨を説明して6月末日までに勧しょうに努めるものとする。

4 退職勧しょうに応じた者以外には、本要綱に基づく優遇措置は適用しないものとする。

(退職発令の時期)

第5条 退職発令の時期は、3月31日とする。

2 転職、その他の事由により3月31日以前に退職を希望する者については、業務に特段の支障がない限り、その希望する日に退職を発令するものとする。

(給与等の優遇措置)

第6条 退職勧しょうによる退職者については、別に定めるところによりその給与について優遇措置を講ずるものとする。

2 3月31日以前に退職願を提出した者で、担当事務の整理及び引継ぎが完了した者、その他業務に支障がないと認められる者については、3月を限度として別に定めるところにより職務に専念する義務を免除することができる。

(退職勧しょうの特例)

第7条 管理者は、第3条の規定にかかわらず職員の安定構成を図るための必要があると認める場合、又はその者の職務遂行能力等を考慮し、退職勧しょうすることが適当と認められる者については特に退職勧しょうすることができる。

(退職願の様式)

第8条 退職勧しょうによる退職願は、別紙様式(2)によるものとする。

この要綱は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和59年2月6日組合訓令第1号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年9月6日組合訓令第2号)

1 この規程は、平成6年9月6日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。

(平成10年4月28日組合訓令第2号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

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南会津地方広域市町村圏組合退職勧しょう計画に関する要綱

昭和53年5月1日 組合訓令第2号

(平成10年5月1日施行)