○南会津地方広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和48年4月26日

組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬(南会津地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和2年組合条例第1号)に規定する手当に相当する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日組合条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成27年2月20日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日組合条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日組合条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和48年4月26日 組合条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年4月26日 組合条例第8号
平成11年12月27日 組合条例第11号
平成27年2月20日 組合条例第4号
令和2年2月19日 組合条例第6号
令和5年2月22日 組合条例第3号