○南会津地方広域市町村圏組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和48年4月26日

組合条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及びその効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(分限)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号)の定めるところによる。ただし、法第22条の2に掲げる会計年度任用職員については、南会津地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和2年組合条例第1号)の定めるところによる。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例附則第10項の規定に基づく措置及び管理者が定める規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、管理者が規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和2年2月19日組合条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日組合条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和48年4月26日 組合条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年4月26日 組合条例第7号
令和2年2月19日 組合条例第5号
令和5年2月22日 組合条例第3号