○南会津地方広域市町村圏組合職員定数条例
昭和48年4月26日
組合条例第6号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局、消防本部消防署並びに教育委員会の事務部局、教育機関の常勤の職員(教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定により、臨時的に任用される職員、同法第28条第2項の規定により休職された職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項その他法令等の規定により、他の公共団体等からの求めに応じて派遣された職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | 備考 |
管理者の事務部局の職員 | 8 | ( )内の定数は、他の機関職員の兼任職員とする。 |
議会の事務部局の職員 | (1) | |
教育委員会の事務部局の職員 | 1 | |
教育委員会の所管に属する視聴覚ライブラリーの職員 | (1) | |
監査委員の事務部局の職員 | (1) | |
消防本部・署の職員 | 100 | |
合計 | 109 |
2 前項に掲げる職員の定数の当該事務、局内の配分はそれぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年8月29日組合条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月4日組合条例第3号)
この条例は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和52年8月29日組合条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月22日組合条例第3号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和60年8月24日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日組合条例第6号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成3年2月15日組合条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月28日組合条例第7号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年2月23日組合条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日組合条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月22日組合条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月26日組合条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月8日組合条例第5号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日組合条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日組合条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月29日組合条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の南会津地方広域市町村圏組合職員定数条例第1条の規定は平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月25日組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月6日組合条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月19日組合条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日組合条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。