○南会津地方広域市町村圏と福島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和48年4月26日
組合告示第3号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき南会津地方広域市町村圏組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を福島県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定められるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、昭和48年4月1日から適用する。
別記
福島県と南会津地方広域市町村圏組合との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和35年福島県告示第590号)第3条の規定に基づき次の事項を協議するものとする。
第1 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立に関する審査の手続き並びに、審査の結果となるべき措置に関し必要な事項は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和33年福島県人事委員会規則第10号)及び不利益処分についての不服申立に関する規則(昭和33年福島県人事委員会規則第11号)の定めるところによるものとする。
第2 職員団体の登録及び職員団体の登録取消の審査の手続き並びに審査の結果とるべき措置に関し必要な事項は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年福島県条例第25号)職員団体の登録に関する条例の施行等に関する規則(昭和41年福島県人事委員会規則第14号)及び職員団体の登録取消のための口頭審理の手続きに関する規則(昭和27年福島県人事委員会規則第11号)の定めるところによるものとする。
第3 第1の事務処理に要した経費については、福島県が一時立替払いし、当該事件の完結後に当該組合に請求するものとする。この場合において前記経費のうち旅費及び費用弁償の額については、福島県旅費条例(昭和28年福島県条例第24号)の定めるところによるものとする。
第4 第2の職員団体の登録の事務処理及び管理職員等の範囲の決定の事務処理に特に要する経費については、当該組合の負担とする。
第5 前項の負担金の額及び納入の時期等については、福島県と当該組合がその都度協議して定める。
第6 第2の職員団体の登録取消の審査の事務処理に要した経費については、第3の例によるものとする。
第7 この協議書に定めるもののほか委託事務の処理に関し必要な事項は、福島県と当該組合が、その都度協議して定める。
昭和48年4月1日
福島県知事
南会津地方広域市町村圏組合管理者