○南会津地方広域市町村圏組合個人情報保護審査会規則
平成30年2月23日
組合規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年組合条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、管理者が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 条例第7条の規定により意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査を行うときは、次に掲げる書面によらなければならない。
(1) 審査請求人、実施機関の職員、事業者その他の関係者の意見又は説明を聴くとき 意見聴取等依頼書(様式第1号)
(2) 審査請求人、実施機関の職員、事業者その他の関係者に対して必要な調査を行うとき 調査通知書(様式第2号)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、事務局総務係において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日組合規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。