○南会津地方広域市町村圏組合情報公開審査会規則

平成30年2月23日

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南会津地方広域市町村圏組合情報公開条例(平成30年組合条例第9号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、南会津地方広域市町村圏組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、管理者が招集する。

2 会長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(意見の陳述)

第4条 条例第23条第1項の規定による意見の陳述の申立ては、書面により行うものとする。

(補佐人の出頭許可)

第5条 条例第23条第2項の審査会の許可は、書面により行うものとする。

(提出資料の閲覧)

第6条 条例第25条第1項の規定による閲覧の求めは、書面により行うものとする。

2 審査会は、前項の求めがあったときは、書面によりその諾否を回答するものとする。

(会議録の作成)

第7条 審査会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 会議録は、会長が署名して確定する。

3 会議録及び審査会の審議資料は、公開しない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、事務局総務係において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南会津地方広域市町村圏組合情報公開審査会規則

平成30年2月23日 組合規則第2号

(平成30年4月1日施行)