○南会津地方広域市町村圏組合庁舎管理規程

昭和49年8月27日

組合訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合事務局、東部(西部)クリーンセンター、東部(西部)衛生センター、東部聖苑、西部斎苑、消防本部、署、各出張所及び各分遣所(以下「庁舎」という。)の保全と秩序の維持を図るため別に定めるもののほか、庁舎及び構内の管理について規定することを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎の管理に関する事務は、事務局の施設にあっては事務局長が、消防本部・署の施設にあっては消防長が総括する。

2 庁舎の管理を適切に行うため、別表に定める区分に従い庁舎管理責任者を置く。

(火災及び盗難予防責任者)

第3条 火災及び盗難の予防のため火災予防責任者及び盗難予防責任者を置く。

2 前項の責任者は庁舎管理責任者が所属職員のうちから定めその室の出入口に職氏名を掲示しておかなければならない。これを変更するときも同様とする。

(禁止する行為)

第4条 庁舎及び構内においては次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙の設備のない場所で喫煙すること。

(2) じんかい等の汚物を所定の場所以外の場所又は所定の容器以外の容器に棄てること。

(3) 所定の場所以外の場所に自動車及び自転車等を放置すること。

(4) その他庁舎を汚損し、損壊し、又は庁舎の秩序を乱すおそれがあると認めて庁舎管理責任者が禁止する行為

(立入りの禁止等)

第5条 庁舎管理責任者は、庁舎における行為が庁舎管理上支障があると認められる者について、その者の立入りを禁止し又は退去させることができる。

(庁舎における工作物の設置等の制限)

第6条 庁舎に工作物その他の施設を設置しようとするときは、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

2 自己の責に帰すべき事由により庁舎を損傷したものは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(はり紙等の制限)

第7条 庁舎(室内を除く。)にはり紙、はり札等を掲示、又は掲示板、立札、立看板等を掲出しようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。

2 庁舎管理責任者の承認を得ないで掲示し、又は掲示した物件は、庁舎管理責任者が撤去する。

(火災等の場合の措置)

第8条 庁舎管理責任者は、庁舎に火災その他災害が発生したときは、直ちに庁舎の保全のため適切な措置を講じなければならない。

(防備体制等)

第9条 庁舎管理責任者は、火災その他の災害の発生を防止するため必要な器具及び器材を備えるとともに、あらかじめ庁舎の防備計画の作成及びその他必要な措置を講じておかなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日組合訓令第1号)

この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

(令和7年3月28日組合訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

庁舎管理責任者

事務局事務室

事務局総務課長

東部(西部)クリーンセンター

事務局環境衛生課長

東部(西部)衛生センター

東部聖苑・西部斎苑

消防本部・署庁舎

消防本部総務課長

各出張所

各出張所長

各分遣所

各分遣所長

南会津地方広域市町村圏組合庁舎管理規程

昭和49年8月27日 組合訓令第6号

(令和7年4月1日施行)