○南会津地方広域市町村圏組合庁舎管理規程
昭和49年8月27日
組合訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、南会津地方広域市町村圏組合事務局、消防本部、署、出張所及び分遣所(以下「庁舎」という。)の保全と秩序の維持を図るため別に定めるもののほか、庁舎及び構内の管理について規定することを目的とする。
(庁舎管理責任者)
第2条 この規程を適切に実施するため庁舎管理責任者を置く。
2 前項の庁舎管理責任者は事務局及び消防本部・署にあっては各総務係長、出張所にあっては出張所長及び分遣所にあっては分遣所長とする。
(火災及び盗難予防責任者)
第3条 火災及び盗難の予防のため火災予防責任者及び盗難予防責任者を置く。
2 前項の責任者は管理責任者が所属職員のうちから定めその室の出入口に職氏名を掲示しておかなければならない。これを変更するときも同様とする。
(禁止する行為)
第4条 庁舎及び構内においては次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙の設備のない場所で喫煙すること。
(2) じんかい等の汚物を所定の場所以外の場所又は所定の容器以外の容器に棄てること。
(3) 所定の場所以外の場所に自動車及び自転車等を放置すること。
(4) その他庁舎を汚損し、損壊し、又は庁舎の秩序を乱すおそれがあると認めて庁舎管理責任者が禁止する行為
(立入りの禁止等)
第5条 庁舎管理責任者は、庁舎における行為が庁舎管理上支障があると認められる者について、その者の立入りを禁止し又は退去させることができる。
(庁舎における工作物の設置等の制限)
第6条 庁舎に工作物その他の施設を設置しようとするときは、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
2 自己の責に帰すべき事由により庁舎を損傷したものは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(はり紙等の制限)
第7条 庁舎(室内を除く。)にはり紙、はり札等を掲示、又は掲示板、立札、立看板等を掲出しようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。
2 庁舎管理責任者の承認を得ないで掲示し、又は掲示した物件は、庁舎管理責任者が撤去する。
(火災等の場合の措置)
第8条 庁舎管理責任者は、庁舎に火災その他災害が発生したときは、直ちに庁舎の保全のため適切な措置を講じなければならない。
(防備体制等)
第9条 庁舎管理責任者は、火災その他の災害の発生を防止するため必要な器具及び器材を備えるとともに、あらかじめ庁舎の防備計画の作成及びその他必要な措置を講じておかなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日組合訓令第1号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。