○南会津地方広域市町村圏組合損害賠償審査会規程

昭和50年10月28日

組合訓令第2号

(設置)

第1条 職員の組合に対する損害賠償責任の有無を審査するため、南会津地方広域市町村圏組合損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事務の範囲及び審査事項)

第2条 審査会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)の規定により職員の組合に対する損害賠償責任の有無及びこれに関する次の事項について審査する。

(1) 故意又は過失の有無(重大な過失の有無を要件とする事案については、重大な過失の有無)及び監査委員による監査の要否

(2) 求償権の行使の適否及び求償権を行使することが適当な場合においては、求償額並びに損害賠償の履行の期限及び方法

(3) 損害賠償責任の免除の適否及び免除することが適当な場合においては、免除の範囲

(4) その他管理者の特命事項

(組織等)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長には事務局長、副委員長には消防署長を充てる。

3 委員長は審査会を招集し、その議長となり会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は、欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、所属課長等の職にある者及び管理者が特に必要と認める者をもって充てる。

(招集の手続)

第4条 審査会の招集は、事務局次長から委員長に請求するものとする。

(弁明の聴取等)

第5条 審査会は、審査のため必要があると認めたときは、関係職員の出席を求めてその弁明又は意見を聴取し、又は、関係職員に対し必要があると認める書類等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員長は委員会における審査が終了したときは、その結果を遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(除斥)

第7条 委員長、副委員長又は、委員は自己又は、父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関することについては、審査に加わることができない。

(書記)

第8条 審査会に書記を置く。

2 書記は事務局総務係をもって充てる。

3 書記は委員長の命を受け庶務に従事する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

この規程は、昭和50年11月1日から施行する。

(平成20年3月18日組合訓令第1号)

この訓令は、平成20年3月18日から施行し、改正後の損害賠償審査会規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

南会津地方広域市町村圏組合損害賠償審査会規程

昭和50年10月28日 組合訓令第2号

(平成20年3月18日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和50年10月28日 組合訓令第2号
平成20年3月18日 組合訓令第1号