○南会津地方広域市町村圏組合行政不服審査会条例
平成30年2月23日
組合条例第8号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、審査請求に係る事件ごとに、管理者の附属機関として南会津地方広域市町村圏組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
6 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、管理者が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、事務局総務係において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
(罰則)
第8条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。