○南会津地方広域市町村圏組合聴聞規則
平成9年2月21日
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び南会津地方広域市町村圏組合行政手続条例(平成9年組合条例第2号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞の手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 管理者等は、前項の規定による申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
3 前項の場合において、管理者等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(主宰者の指名)
第7条 管理者等は、聴聞の通知の時までに、法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により、主宰者を指名するものとする。
2 管理者等は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(陳述の制限及び秩序の維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限すること、聴聞の審理を妨害する者に対し退場を命ずることその他適当な措置をとることができる。
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(聴聞規則の廃止)
2 南会津地方広域市町村圏組合聴聞規則(平成7年組合規則第4号)は、廃止する。