○南会津地方広域市町村圏組合事務決裁規程
昭和53年10月24日
組合訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、管理者の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 事務決裁は、管理者又は法律若しくはこれに基づく政令、若しくは条例、規則等の規定に基づき事務を委任された行政機関の長が自らこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、事務の決裁はこの規程の定めるところにより専決又は代決することができる。
(用語の意義)
第3条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 管理者及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で、一時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(専決事項)
第4条 専決することのできる事案は、別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、事案の内容が定例又は軽易なものについては、それぞれ専決することができる。
(1) 特命事項
(2) 重要又は異例であると認められる事項
(3) 紛議、論争又は疑義のある事項
決裁責任者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 | 第3次代決者 |
管理者 | 事務局長 | 事務局次長 | 総務係長 |
管理者 | 消防長 | 本部次長 | 本部課長 |
事務局長 | 事務局次長 | 総務係長 | 企画振興係長 |
(代決の制限)
第7条 前条の規定により、代決することのできる事案は、定例又は軽易なものに限るものとする。ただし、急施を要する事案については、この限りでない。
(後閲)
第8条 前条ただし書の規定によって、代決した事案は速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年7月31日組合訓令第1号)
この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日組合訓令第2号)
この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月1日組合訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日組合訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日組合訓令第1号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成7年2月24日組合訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月19日組合訓令第3号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月7日組合訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
別表(第4条関係)
事務局長の専決事項
1 職員の事務分掌に関すること。
2 営利企業及び他団体の業務に職員が従事する場合の許可に関すること。
3 職員の昇給、昇格の内申に関すること。
4 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当等の諸手当の認定に関すること。
5 職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。
6 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
7 職員の管外・管内出張命令及び重要であるとみなされる復命に関すること。
8 職員の事務引継報告の確認に関すること。
9 職員の教養、研修及び福利厚生、衛生管理、安全管理等に関すること。
10 賃金支弁職員の任免に関すること。
11 諸届等を処理し、許可、認可、認定、承認、証明、調査、検査、照会、通知、回答、報告、申請、申告、届出、進達、貸付及び督促等に関すること。
12 方針の明らかな施策の企画及び実施の調整に関すること。
13 講習会、説明会等の開催に関すること。
14 軽易又は定例的な証明書、謄本及び抄本の交付に関すること。
15 条例、規則、訓令等の公布に関すること。
16 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定
17 指名競争入札の入札の通知及び落札者への通知に関すること。
18 組合有物件に係る各種保険契約の締結等に関すること。
19 福島県市町村職員共済組合及び福島県市町村総合事務組合に係る定例的な事務に関すること。
20 例規集類の編集及び執行に関すること。
21 広域圏広報の発行に関すること。
22 財政状況の公表に関すること。
23 公印の保管に関すること。
24 文書、物品の収受、発送に関すること。
25 公簿類を保存整理すること。
26 書類の公開に関すること。
27 書類の持出しに関すること。
28 文書分類表の作成及び文書の保存年限に関すること。
29 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること。
30 安全運転管理及び交通事故処理対策に関すること。
31 請負、物件の購入、修繕等の契約に係る事務に関すること。
32 工事の施工に関し必要な指示を行うこと。
33 公共施設の管理及び使用許可に関すること。
34 庁舎内外の取締り及び清掃に関すること。
35 組合有自動車の管理に関すること。
36 その他軽易と認められる事項に関すること。
消防長の専決事項
1 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定による隣接市町村との消防相互応援協定に関すること。
2 消防組織法第40条の規定により消防統計及び消防情報を報告すること。
3 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に規定する危険物の規制に関すること。
4 消防法第22条第3項に規定する火災警報を発令すること。
5 消防法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。
6 消防に関する諸届等を処理し、許可、認可、認定、承認、証明、調査、検査、照会、通知、回答、報告、申請、申告、届出、進達、貸付及び督促等に関すること。
7 消防職員の研修方針の決定
8 消防に関する方針の明らかな施策の企画及び実施の調整に関すること。
9 消防に関する講習会、説明会等の開催に関すること。