○南会津地方広域市町村圏組合管理者会規程
昭和48年5月17日
組合告示第2号
(この規程の目的)
第1条 この規程は南会津地方広域市町村圏組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の会議(以下「管理者会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議事項)
第2条 管理者は、次に掲げる事項について管理者会に付議しなければならない。
(1) 組合の議会の議決を経べき事件に関すること。
(2) 公有財産の取得及び処分に関すること。
(3) その他組合運営に係る基本的事項に関すること。
(会議の招集)
第3条 管理者会は、管理者がこれを招集する。
2 管理者等3人以上の者から管理者会の招集の請求があるときは、管理者は、これを招集しなければならない。
3 管理者会開催の場所及び日時は、管理者会に付議すべき事件とともに管理者があらかじめこれを管理者等に通知しなければならない。
(会議の運営)
第4条 管理者会の会議は、管理者等の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 管理者は、管理者会の議長となる。
3 管理者会の議事は、出席管理者等の合議によって決定する。
(会議録)
第5条 議長は、職員をして会議録を調整し、会議の次第及び出席管理者等の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、議長及び管理者会において定めた2人以上の管理者等が署名しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか管理者会の運営に関し、必要な事項は、その都度会議において定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月17日組合告示第2号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。