○南会津地方広域市町村圏組合監査委員条例
昭和48年4月26日
組合条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月に行う。
(出納の例月検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月15日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は、南会津地方広域市町村圏組合公告式条例(昭和48年組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月6日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月28日組合条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。