○専決事項の指定について

平成8年8月20日

南会津地方広域市町村圏組合議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、南会津地方広域市町村圏組合管理者の専決処分事項に指定する。

(1) 地方自治法第96条第1項第12号の規定による南会津地方広域市町村圏組合が当事者である和解及び調停(1件100万円(交通事故に係るものにあっては100万円に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額及び財団法人全国自治協会町村有自動車損害共済業務規程(昭和55年6月27日制定)に定める共済責任額を加えた額)を超える損害賠償に係るものを除く。)に関すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第13号の規定により、法律上南会津地方広域市町村圏組合の義務に関する損害賠償の額を定めるもののうち1件100万円(交通事故に係るものにあっては100万円に自動車損害賠償保障法に規定する保険金額の最高額及び財団法人全国自治協会町村有自動車損害共済業務規程に定める共済責任額を加えた額)以下の損害賠償の額を定めること。

(3) 地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づく福島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する地方公共団体の数の増減若しくは名称変更又はこれらに係る組合の規約の変更に関すること。

(4) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、契約金額を、その100分の5以内(ただし、その変更額又は変更額の累計額が300万円を超える場合を除く。)において増額し、又は減額すること。

専決事項の指定について

平成8年8月20日 種別なし

(令和7年2月25日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
平成8年8月20日 種別なし
平成15年8月22日 種別なし
令和7年2月25日 種別なし