○南会津地方広域市町村圏組合議会処務規程

昭和48年4月26日

組合議会告示第1号

(職員)

第1条 議会の事務を処理するため書記(以下「書記」という。)を置く。

(書記の服務)

第2条 書記は、議長の命を受け事務を掌理する。

(事務処理)

第3条 事務の処理に当たっては、全て議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事務については、専決することができる。

2 前項の規定により専決した事項で主要事件と認められるものは、議長の後閲を受けなければならない。

(公印)

第4条 公印とは、文書に使用する議会印及び職印をいい、公印の名称、書体、寸法、用途は別表のとおりとする。

(報酬支払処務)

第5条 議員報酬の支払いは、議員報酬支払明細簿(第1号様式)に記載し、常にその内容を明確にしておかなければならない。

(会議に関する服務)

第6条 書記は議会出席簿(第2号様式)により、議員及びその会議関係者の出欠数を常に明確にしなければならない。

(付議事件の整理)

第7条 議案、その他会議に付議された事件については、その件名及び審議の結果等を議案整理簿(第3号様式)に記載しなければならない。

(準用規定)

第8条 本規程に定めるもののほか、文書及び物品の取り扱い並びに服務については、南会津地方広域市町村圏組合のそれぞれの規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成15年9月1日組合議会告示第1号)

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

南会津地方広域市町村圏組合議会之印

古印体

18

議会名をもって発する文書

書記

南会津地方広域市町村圏組合議会議長之印

古印体

18

議長名をもって発する文書

南会津地方広域市町村圏組合議会副議長之印

古印体

18

副議長名をもって発する文書

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南会津地方広域市町村圏組合議会処務規程

昭和48年4月26日 組合議会告示第1号

(平成15年9月1日施行)