○南会津地方広域市町村圏組合議会傍聴人取締規則
昭和48年4月26日
組合議会規則第2号
(傍聴の手続)
第1条 南会津地方広域市町村圏組合議会の会議を傍聴しようとするときは、係員に住所氏名を申し出、傍聴券の交付を受け入場しなければならない。
2 議長は必要に応じ適宜傍聴人の数を制限することができる。
3 傍聴券は退場のときこれを係員に返還しなければならない。
(傍聴を許されない者)
第2条 次の各号の一に該当すると認める者は傍聴を許さない。
(1) 凶器の類その他危険のおそれあるものを携帯した者
(2) 精神病者又はめいていした者
(傍聴人の守るべき事項)
第3条 傍聴人は指定の席につき次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 帽子の類を着用しないこと。
(3) 喫煙、飲食をしないこと。
(4) 旗、のぼり、ビラの類による宣伝若しくは示威運動とみなされる行為をしないこと。
(5) 会議の言論について批判若しくは可否を表明し、あるいは私語、拍手をしないこと。
(6) けん騒にわたり議事を妨害しないこと。
2 前項各号のほか、傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人はいかなる理由があっても議場に入ることができない。
(違反に対する措置)
第5条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、これに従わない者があるときは、退場を命ずることができる。
(退場)
第6条 秘密会を開く議決があったとき及び会議散会後は全て傍聴人は退場しなければならない。
第7条 退場を命ぜられた者は直ちに退場しなければならない。
2 退場を命ぜられた者は当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。