○南会津地方広域市町村圏組合議会定例会の回数を定める条例
昭和48年4月26日
組合条例第3号
(定例会の回数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、組合議会定例会の回数を年2回とする。
(定例会の招集時期)
第2条 前条の定例会招集の時期は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○南会津地方広域市町村圏組合議会定例会の回数を定める条例
昭和48年4月26日
組合条例第3号
(定例会の回数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、組合議会定例会の回数を年2回とする。
(定例会の招集時期)
第2条 前条の定例会招集の時期は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和48年4月26日 組合条例第3号
(昭和48年4月26日施行)
◆ | 昭和48年4月26日 | 組合条例第3号 |